上士幌町無料職業紹介所設置要綱
(設置)
第1条 町民等と町内企業等の間における雇用関係成立のあっせんを行う無料の職業紹介事業を行うため、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号。以下「法」という。)第 33 条の4第1項の規定に基づき、上士幌町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 職業紹介所の位置は、河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場庁舎内)とする。
(開設日等)
第3条 職業紹介所の開設日は、月曜日から金曜日(国民の休日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日及び 12 月 31 日から翌年1月5日までの日を除く。)とする。
 2 前項に規定する開設日の開設時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分(正午から午後1時までを除く。)までとする。
(職業紹介責任者)
第4条 職業紹介所に、法第 33 条の4第2項において準用する法第 32 条の 14 に規定する職業紹介責任者を置く。
 2 前項の職業紹介責任者は、法で定める職業紹介責任者講習会を受講した職員の中から町長が指名する。
(業務及び取扱範囲)
第5条 職業紹介所の業務及び取扱範囲は、別に定める上士幌町無料職業紹介業務運営規程に基づき、運用するものとする。
(個人情報の適正管理等)
第6条 職業紹介所の行う業務に関して、雇用主及び求職者から得られた個人情報については、法第51 条の2及び上士幌町個人情報保護条例(平成 13 年上士幌町条例第 23 号)並びに別に定める上士幌町無料職業紹介業務運営規程に基づき、厳正に管理するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職業紹介所の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、無料職業紹介事業届出受理日(平成27年12月25日)から施行する。