業務の運営に関する規程
事業所名 株式会社生涯活躍のまちかみしほろ 無料職業紹介所。
    第1条 求人
  • 1 本所は、第4条第5項(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
  • 2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  • 3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又はメールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
    第2条 求職
  • 1 本所は、第4条第5項(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  • 2 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
  • 3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の掲示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
    第3条 紹介
  • 1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  • 2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  • 3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  • 4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますので、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  • 5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  • 6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
    第4条 その他
  • 1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  • 2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
  • 3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  • 4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  • 5 本所の取扱職種の範囲等は、全業種全職種とします。なお、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条により公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者からの学校卒業見込み者等であることを条件とした求人は取り扱わないものとします。
  • 6 求職者の範囲は、上士幌町内に居住する者及び居住を予定している者又は上士幌町内の事業所に勤務を希望する者とします。
  • 7 求人者の範囲は、上士幌町内に事業所を有する企業等とします。
  • 8 本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は職員に詳しくおたずねください。